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4月に車を廃車した場合は1年分の自動車税を払う必要があるのか?

4月に車を廃車した場合は1年分の自動車税を払う必要があるのか? 豆知識
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自動車を所有していると、毎年4月1日時点で所有者になっている人が、その年1年分の自動車税を納める決まりになっています。自動車の排気量毎に納める自動車税の額は変わってきますが、その年度の途中で所有していた自動車を廃車にした場合には、納めた自動車税が還付されます。

色々な自動車税について記載しているWEBサイトでは、この納めた自動車税が廃車をする事によって還付される事を説明していますが、もし、4月に自動車を廃車にした場合にはどうなるのかを説明しているWEBサイトはほとんど見かける事がありません。

実際、自分は4月に所有していた普通自動車を廃車にしたのですが、5月初旬に1年分の自動車税納税通知書が届きましたが、やはり1年分の自動車税額が記されていました。いくら後から還付されるといっても、まとめて自動車税を払うのは面倒な上でもったいないです。

そこで、4月に自動車を廃車した場合に、取り敢えず1年分の自動車税を支払う必要があるのか確認した事を解説します。

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自動車税納税通知書が届いたら県税事務所に連絡

自動車税納税通知書が届いたら県税事務所に連絡

5月初旬頃になると、1年分の自動車税納税通知書が届きますが、4月時点で所有していた自動車を廃車完了(永久抹消登録)しているならば、県税事務所に連絡する事で実際に納める自動車税は1ヵ月分で済みます

正確に言えば、きちんと廃車登録されていたら、県税事務所に連絡をする事で車のナンバーからその登録の確認してくれるので、その後、県税事務所に直接1ヵ月分の自動車税を支払いにいくか、もしくは、再度1ヵ月分の自動車税額が記された自動車税納税通知書を送付して貰えます。

注意しないといけないのは、しっかりとした自動車の廃車業者に依頼をしておく事です。廃車手続きをしたのち、その廃車手続きがなされた書類を送付してくれるような業者でないと、ひょっとしたら廃車登録(永久抹消登録/解体届出手続き)がまだされていない事もあり得ます。

きちんと、廃車登録されていたら、県税事務所に連絡をする事で余計な自動車税を支払う必要がなくなります。

もちろん、自動車税1年分を一時的に納めても、後から廃車後に残った分の自動車税は還付されます。

後から還付されると分かっていても、一時的とは言え余計な自動車税を納めるのは勿体ないですからね。

5月に廃車した場合はどうなる?

5月に廃車した場合はどうなる?

4月の終わりや5月に入ってから廃車依頼をした場合は、GWなど長期休暇の関係で廃車登録自体が遅くなりがちです。自動車税納税通知書が手元に届き、県税事務所に連絡する時点ではまだ、廃車登録が終わっていないかもしれません。

そのさいは、廃車を依頼した業者に連絡した後、廃車登録が完了してから再度、県税事務所に相談したらいいです。5月下旬に廃車登録が完了していたら、なんとか5月末までに2ヵ月分の自動車税を納めればいいのですが、自動車税納税通知書が5月中に届かない可能性があります。

そのさいは、県税事務所に直接自動車税を納めにいく方が、自動車税の滞納という状態にならないで済みます。

まとめ

自動車税を納めるのは、自動車を所有している人にとって当たり前の事ですが、4月1日時点で自動車の所有者にその年度1年分の自動車税の通知が届きます。ただし、4月にその自動車を廃車した場合には、本来1ヵ月分の自動車税のみを支払いたいところです。

1年分の自動車税を納めてしまっても、後に還付されて戻ってきますが、一時的とは言えまとまったお金を払うのも勿体ないところです。

そこで、県税事務所に連絡する事で1ヵ月分の自動車税納税通知書を再送して貰えるので、再度送られてきた納付書を使えば1ヵ月分の自動車税のみ支払えば良くなります。

最終更新日:2023/03/20

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