本当に今でも片手にスマホを持ち通話しながら、運転している車とすれ違う事が多々あります。また、道路に入りたい車に道を譲ろうとしても何も反応せず、よく見ると携帯片手に通話に夢中になって注意力散漫な状態になっています。
このような状態だと、いつ事故を起こしても不思議ではありません。
そんな中、2019年12月1日から道路交通法が改正され、運転中の携帯電話(スマホ)の使用に関する罰則が強化されました。俗にいう「ながらスマホ」での事故発生を減らしたいのが、罰則強化の目的であります。
非常に罰則が強化されたので、道路交通法が改正される前と後の罰則や反則金、点数などの変更点をまとめました。
違反による罰則が強化!改正前と改正後の変更点
改正前 | 改正後 | |
携帯電話の使用等(保持) ・通話(保持) ・画像注視(保持) |
●罰則(5万円以下の罰金) ●反則金 大型車 7,000円 普通車 6,000円 2輪車 6,000円 原付 5,000円 ●点数 1点 |
●罰則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 ●反則金 大型車 2万5,000円 普通車 1万8,000円 2輪車 1万5,000円 原付 1万2,000円 ●点数 3点 |
携帯電話の使用等(交通の危険) ・通話(保持) ・画像注視(保持) ・画像注視(非保持) をする事によって、 交通の危険を生じさせる行為 |
●罰則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 ●反則金 大型車 1万2,000円 普通車 9,000円 二輪車 7,000円 原付 6,000円 ●点数 2点 |
●罰則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 ●反則金 適用なし (反則金ではなく、すべて罰則の対象に) ●点数 6点(即免許停止) |
特に、「ながらスマホ」で車を運転して事故を起こした場合には、非常に厳しい罰則になりました。改正前ならば、比較的軽微な反則行為については、反則金を納付する事で罰則の適用を受けませんでした(交通反則通告制度)。
しかし、改正後からは「ながらスマホ」で事故を起こすと、交通反則通告制度の対象とならず罰則の対象となる事になります。
信号待ち時の携帯やスマホ操作は違反対象になるのか?
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。
引用:道路交通法 第71条 第5号の5
一応、現状では赤信号で停車状態になっている場合は、携帯電話やスマホを操作しても違反対象にならないと言われています。ただ、これは赤信号だからいいと言う訳では無く、停止状態なら違反にならないと言う事です。
車を運転中にどうしても通話をする場面がある場合には
本来なら、車を安全な場所に停車させて、携帯電話やスマホで通話する方がいいのですが、どうしても仕事上など緊急時に運転しながら通話せざるを得ない場面もあります。
その場合には、やはり携帯電話やスマホとBluetooth接続させて通話が出来る、ヘッドセットを利用するしかないでしょう。
ウェアラブルネックスピーカーだと、運転中に周りの音も聞こえ、必要時は通話も可能でオススメです。(KENWOODの営業担当者から、実はこういう風に使っていると教えて貰いました)
まとめ
2019年12月1日から道路交通法が改正され、運転中の携帯電話(スマホ)の使用に関する罰則が強化されました。俗にいう「ながらスマホ」での事故発生が少しでも減って、安全運転に繋がると悲しい思いをする人が少なくなるのですが。
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